ご回答ありがとうございました-個別見積①

申し訳ございません。個別の聞き取りが必要となります。

金融機関から書類を交付されてから長期間抵当権抹消登記を行っていない場合、
金融機関の代表者や商号が変更されていたり、合併などの理由により金融機関が消滅している可能性がございます。

上記のような場合、抵当権抹消登記が通常よりも複雑になってしまいます。

そのため、お見積を作成するには下記の質問事項にご回答いただく必要がございます。
入力いただいたメールアドレスに見積書をお送りいたしますのでご回答の程よろしくお願いいたします。

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    ⇒不動産の個数についてのご説明はこちら

    任意金融機関から返却を受けた資料(抵当権設定契約証書)をお送りいただけますとより正確にお見積りをお出しすることが可能です。

    抵当権設定契約証書-表面

    ※3MB以下 ファイル形式(JPEG、JPG、PNG、PDF)

    抵当権設定契約証書-裏面

    ※3MB以下 ファイル形式(JPEG、JPG、PNG、PDF)

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