質問3
マンションの「不動産の個数」
マンションの抵当権を抹消する場合の「不動産の個数」は、少なくとも2個(専有部分1戸+敷地権1筆)となります。 複数の土地の上に建てられているマンションなどの場合は敷地権が複数となる場合もありますので、抵当権設定契約証書にて不動産の個数を確認した上でご回答をお願いいたします。
確認の仕方が分からないという方は「分からない」とご回答いただければ概算のお見積りをお出しいたします。
※敷地権が「賃借権」等の場合は抵当権が及んでいないため、不動産個数が1個となります。