抵当権抹消の登記申請は、管轄の法務局に行う必要があります。
不動産の場所ごとに申請する法務局・支局・出張所は決まっています。
例えば、静岡市葵区の土地の抵当権を抹消するときは、静岡地方法務局(本局)へ登記申請を行います。
おとはさん
静岡県内には法務局・支局・出張所が11か所あります(2019年10月現在)。
管轄区域は以下のとおりです。
ご自身が所有する不動産の管轄法務局をご確認ください。
目次
静岡の法務局
<探し方のコツ>
Ctrlを押しながらFを押すと検索ボックスが出てくるので、探したい市町村名を入力してみてください。
(Macの人は、command + F)
おとはさん
静岡地方法務局(本局)
登記管轄(不動産) |
静岡市葵区,駿河区 |
住所 |
〒420-8650 静岡市葵区追手町9-50 静岡地方合同庁舎 |
電話番号 |
代表 |
054(254)3555 |
証明書発行窓口 |
054(254)9131 |
登記相談(予約) |
054(254)3555 |
沼津支局
登記管轄(不動産) |
沼津市 裾野市 御殿場市 三島市 伊豆市 伊豆の国市 駿東郡小山町,清水町,長泉町 田方郡函南町 |
住所 |
〒410-0033 沼津市杉崎町6-20 |
電話番号 |
代表 |
055(923)1201 |
証明書発行窓口 |
055(923)1246 |
登記相談(予約) |
055(923)1201 |
富士支局
登記管轄(不動産) |
富士市,富士宮市 |
住所 |
〒417-0052 富士市中央町二丁目7-7 富士法務総合庁舎 |
電話番号 |
代表 |
0545(53)1200 |
証明書発行窓口 |
0545(53)1226 |
登記相談(予約) |
0545(53)1200 |
下田支局
登記管轄(不動産) |
下田市 賀茂郡南伊豆町,河津町,東伊豆町,松崎町,西伊豆町 |
住所 |
〒415-8524 下田市西本郷2-5-33下田地方合同庁舎 |
電話番号 |
代表 |
0558(22)0534 |
証明書発行窓口 |
0558(22)0677 |
登記相談(予約) |
0558(22)0534 |
浜松支局
登記管轄(不動産) |
浜松市 湖西市 |
住所 |
〒430-0929 浜松市中区中央1-12-4浜松合同庁舎 |
電話番号 |
代表 |
053(454)1396 |
証明書発行窓口 |
053(454)1219 |
登記相談(予約) |
053(454)1396 |
掛川支局
登記管轄(不動産) |
掛川市 御前崎市 菊川市 |
住所 |
〒436-0028 掛川市亀の甲2-16-2 |
電話番号 |
代表 |
0537(22)5538 |
証明書発行窓口 |
0537(22)5755 |
登記相談(予約) |
0537(22)5538 |
藤枝支局
登記管轄(不動産) |
藤枝市 焼津市 島田市 牧之原市 榛原郡吉田町,川根本町 |
住所 |
〒426-0037 藤枝市青木一丁目4番1号 |
電話番号 |
代表 |
054(641)1158 |
証明書発行窓口 |
054(641)1557 |
登記相談(予約) |
054(641)1158 |
袋井支局
登記管轄(不動産) |
袋井市 周智郡森町 |
住所 |
〒437-0026 袋井市袋井366 |
電話番号 |
代表 |
0538(42)3545 |
証明書発行窓口 |
0538(42)3795 |
登記相談(予約) |
0538(42)3545 |
清水出張所
登記管轄(不動産) |
静岡市清水区 |
住所 |
〒424-8650 静岡市清水区松原町2-15 |
電話番号 |
代表 |
054(351)4481 |
証明書発行窓口 |
054(351)4485 |
登記相談(予約) |
054(351)4481 |
熱海出張所
登記管轄(不動産) |
熱海市 伊東市 |
住所 |
〒413-8560 熱海市福道町7-30 |
電話番号 |
代表 |
0557(81)2586 |
証明書発行窓口 |
0557(81)2580 |
登記相談(予約) |
0557(81)2586 |
磐田出張所
登記管轄(不動産) |
磐田市 |
住所 |
〒438-0086 磐田市見付3599-6磐田地方合同庁舎2階 |
電話番号 |
代表 |
0538(32)2618 |
証明書発行窓口 |
0538(32)2711 |
登記相談(予約) |
0538(32)2618 |
※2019年10月現在の情報です
登記事項証明書の取得
おとはさん
登記事項証明書は、全国どこの法務局・支局・出張所でも取得できます。また、利用者登録をすれば、インターネットから登記情報を閲覧することもできます。
登記事項証明書?登記簿謄本?
登記事務がコンピュータ化される以前は、登記記録は登記簿に記載される形で法務局に保管されていました。当時、登記簿に記載されている事項の証明として発行されていたものが「登記簿謄本」です。現在コンピュータ化が進み、登記記録はデータで管理されるようになりました。法務局にデータで保管されている登記記録を書面にしたものが「登記事項証明書」と呼ばれています。
昔の名残からか、登記事項証明書のことも「登記簿謄本」と呼ぶのが一般的です。
昔の名残からか、登記事項証明書のことも「登記簿謄本」と呼ぶのが一般的です。
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おとは司法書士事務所では、「近くに司法書士事務所がない」「どこの司法書士事務所に任せればいいかわからない」という方に、手軽に司法書士の登記サポートを提供したいと考え、オンラインシステム、インターネット、メール、郵便、電話などを使って、日本全国の不動産の抵当権抹消登記をお手伝いしています。
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