鳥取の法務局一覧|不動産登記の管轄

抵当権抹消の登記申請は、管轄の法務局に行う必要があります。

不動産の場所ごとに申請する法務局・支局・出張所は決まっています。

例えば、鳥取市の土地の抵当権を抹消するときは、鳥取地方法務局(本局)へ登記申請を行います。

おとはさん

鳥取県内には法務局・支局が3か所あります(2019年10月現在)。
管轄区域は以下のとおりです。
ご自身が所有する不動産の管轄法務局をご確認ください。

鳥取の法務局

<探し方のコツ>

Ctrlを押しながらFを押すと検索ボックスが出てくるので、探したい市町村名を入力してみてください。
(Macの人は、command + F)

おとはさん

鳥取地方法務局(本局)

登記管轄(不動産)
鳥取市,
岩美郡岩美町,
八頭郡八頭町,若桜町,智頭町
住所
〒680‐0011
鳥取市東町2丁目302番地
電話番号
代表
(0857)22-2191
証明書発行窓口
(0857)22-2195
登記相談(予約)
(0857)22-2293

倉吉支局

登記管轄(不動産)
倉吉市
東伯郡三朝町,湯梨浜町,北栄町,琴浦町
住所
〒682‐0816
倉吉市駄経寺町2丁目15
電話番号
代表
(0858)22-4108
証明書発行窓口
(0858)22-4122
登記相談(予約)
(0858)22-4108

米子支局

登記管轄(不動産)
米子市,境港市
西伯郡大山町,日吉津村,南部町,伯耆町
日野郡日野町,江府町,日南町
住所
〒683‐0845
米子市旗ヶ崎2丁目10番12号
電話番号
代表
(0859)22-6161
証明書発行窓口
(0859)22-6163
登記相談(予約)
(0859)22-6162

※2019年10月現在の情報です

登記事項証明書の取得

おとはさん

登記事項証明書は、全国どこの法務局・支局・出張所でも取得できます。また、利用者登録をすれば、インターネットから登記情報を閲覧することもできます。
参考 登記情報提供サービス登記情報提供サービス
登記事項証明書?登記簿謄本?
登記事務がコンピュータ化される以前は、登記記録は登記簿に記載される形で法務局に保管されていました。当時、登記簿に記載されている事項の証明として発行されていたものが「登記簿謄本」です。現在コンピュータ化が進み、登記記録はデータで管理されるようになりました。法務局にデータで保管されている登記記録を書面にしたものが「登記事項証明書」と呼ばれています。
昔の名残からか、登記事項証明書のことも「登記簿謄本」と呼ぶのが一般的です。

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