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抵当権抹消と住所変更
住宅ローンを完済したら、抵当権抹消登記を行う必要があります。
(※抵当権抹消登記についての詳しい説明はコチラ≫)
このとき、所有者の登記上の住所と現在の住所が異なる場合は住所変更登記も行わなければなりません。
登記申請は
- 住所変更登記(登記上の住所を現住所に変更する登記)
- 抵当権抹消登記
の順番で一緒に申請(連件申請)を行えば1回の手続で完了することができます。
今回は、抵当権抹消登記の前提となる住所変更登記について詳しく解説いたします。
登記上の住所を確認する方法
まずは登記上の住所を確認することから始めましょう。
住宅ローンの完済には長い年月がかかるため、その間に単身赴任で住所を何回もかえている方など『登記上の住所がどこになっているか分からない』という方も多くいらっしゃいます。
ご自宅にある書類で確認する方法と新たに取得した書類で確認する方法をご紹介いたします。
【ご自宅にある書類】抵当権設定契約証書
住宅ローンの完済手続を行うと、銀行から抵当権抹消登記に必要な書類を交付されます。
この書類の中には「抵当権設定契約証書」というものがあります。
抵当権設定契約証書の中の「抵当権設定者」という欄に、抵当権設定当時のご自身の住所が記載されています。
【新たに取得】登記簿謄本(全部事項証明書)
- 手元に抵当権設定契約証書がない(住宅ローン完済手続をこれから行う or 書類を紛失)
- 抵当権設定登記後、住所変更登記を行ったような気がする
上記のいずれかに該当する方は新たに登記簿謄本を取得することをお勧めします。
最新の情報を得ることができますので、一番確実な方法といえます。
「権利部(甲区)」という枠の所有者の住所を確認してください。
ここに記載されているのが所有者の登記上の住所です。
「権利部(甲区)」の枠の中に、いくつも所有者の住所の記載がある場合は、一番下に記載されている住所が登記上の最新の住所となります。
住所変更登記が不要な場合もあります
登記上の住所から変更があったとしても、下記のようなケースでは住所変更登記が不要となります。
市町村名のみ変更されている場合(地番に変更はない)
自分が引っ越しをしたわけでもないのに、行政の事情により住所が変わるという場合があります。
上記のような場合、住所が変更されたことは「公知の事実」であるため住所変更登記は行わなくて良いということになっています。
注意しなければならないのは上述した2つの例は「地番の変更がない」という点です。
- 区画整理事業等で「A市B町C1番地1」から「A市D町E2番地2」というように、町名と地番があわせて変更される場合
- 住居表示が実施され、「A町B1番地1」から「C町1丁目1番1号」と変更された場合
このように地番にも変更があるという場合は、住所変更登記が必要となりますのでご注意ください。(登記にかかる税金は非課税です)
最終的に登記上の住所に戻ってきている場合
下記ケース1のように登記上の住所から複数回住所を移転していたとしても、住所変更登記を行わないまま登記上の住所に住民票上戻ってきた場合は住所変更登記を行う必要がありません。
「単身赴任をしていたが最終的に登記上の住所である自宅に戻った」というケースなどはこのパターンに当てはまります。
ケース1 | ||||||
登記上の住所 | 1回目の引越 | 2回目の引越 | 現在の住所 | |||
A市B町1-1 | ⇒ | 甲市乙町2-2 | ⇒ | あ市い町3-3 | ⇒ | A市B町1-1 |
住所変更登記に必要な書類
住所変更登記を申請する際には、住所の変更を証する書面として、登記上の住所から現在の住所に至るまでの全ての経緯が分かる書類を添付しなければなりません。
どういった書類が必要か、パターン別に解説いたします。
住所移転(転居)が1回のみの場合
登記上の住所から現在の住所に直接移転している場合は、「住民票の写し」のみで足ります。
住民票の写しには「前住所」の記載がありますので、「前住所」の欄に記載されている住所と登記上の住所が一致していれば、登記上の住所から直接現住所に移転しているということを証明することができます。
市区町村によっては自動交付機で住民票の写しを取得すると前住所の記載が省略されてしまう場合もあるようですので「住所変更登記に使用するので、前住所の記載がある住民票の写しが欲しい」と窓口で伝えたうえで取得した方が間違いがないと思います。
住所移転を複数回している場合
戸籍の附票
下記ケース2のように、登記上の住所から2回以上住所を移転している場合、住民票の写しは「登記上の住所から現在の住所に至るまでの全ての経緯が分かる書類」とはなりません。
ケース2 | ||||||
登記上の住所 | 1回目の引越 | 2回目の引越 | 現在の住所 | |||
A市B町1-1 | ⇒ | 甲市乙町2-2 | ⇒ | あ市い町3-3 | ⇒ | D市E町4-4 |
住民票の写しの「前住所」の欄には1つ前の住所(あ市い町3-3)しか記載されていないので、登記上の住所(A市B町1-1)まで辿り着くことができないのです。このような場合は「戸籍の附票」という書類を取得しましょう。
戸籍の附票にはその戸籍が作られてからの「住所の移転履歴」がすべて記載されているため、複数の住所移転のつながりを証明することができます。
戸籍の附票は本籍地の市区町村役場で取得します。本籍地が遠方という方も多いと思いますが、郵送で取得することも可能です。
戸籍の除附票・改製原附票
戸籍の附票にはその戸籍が作られてからの「住所の移転履歴」しか記載されていないため、現在の戸籍の附票だけでは足りない場合もあります。
転籍や婚姻などの理由で本籍を変更したことがあるという方は、現在の附票には現在の本籍に変更した日以降の住所しか記録されていないため、前の戸籍の除附票まで取得しなければ登記上の住所まで辿り着けないという場合もあるのです。
具体例をあげます。
ケース3 | ||||||
登記上の住所 | 1回目の引越 | 2回目の引越 | 現在の住所 | |||
A市B町1-1 | ⇒ | 甲市乙町2-2 | ⇒ | あ市い町3-3 | ⇒ | D市E町4-4 |
|
このケース3の場合、「あ市」に請求して戸籍の附票を取得しても登記上の住所である「A市B町1-1」と1回目の引越先である「甲市乙町2-2」についての記載は出てきません。
元々の本籍であるA市にて戸籍の除附票を取得することで、ようやく登記上の住所から現住所までのつながりを明らかにすることができます。
また、戸籍はコンピュータ化などの影響により過去に何度か改製されています。
改製前の情報については改製後の戸籍には記載されていません。そのため、現在の戸籍の附票とあわせて改製原附票(改製前の戸籍の附票)を取得しなければならないケースもあります。
注意!書類が集まらない可能性も
戸籍の除附票や改製原附票の役所での保管期間は5年と決まっています。そのため、転籍等をしてから5年以上経過していると既に廃棄されているため取得できないことがあるのです。(5年を過ぎていても取得できる場合もあります)
このような場合は、登記上の住所から現在の住所までのつながりを明らかにすることができません。
住所変更登記を行うためにはどうすれば良いでしょうか?
住所のつながりを証明できない場合の解決策
戸籍の附票等が既に廃棄されている場合には、以下の書類を添付することで住所変更登記の申請を行うことができます。
- 不動産の権利証
- 不在住・不在籍証明書
- 上申書
住所変更登記にかかる費用
ご自身で手続される場合
ご自身で手続を行う場合にかかってくる費用は主に下記の4つです。
- 登録免許税(不動産の個数により異なる)
- 住民票・戸籍の附票(取得通数により異なる)
- 登記簿謄本(取得通数により異なる)
- 法務局への交通費または郵送費
通常の住所変更登記であれば、5,000円程度(土地1筆・建物1個の場合)だと考えます。
司法書士に依頼する場合
ご自身で行う場合にもかかる費用に加えて、司法書士への報酬が発生します。
司法書士の報酬の相場は、10,000円~15,000円です。
- 役所に行く時間がない
- 集めた書類だけでは住所がつながらない
- 抵当権抹消など複数の登記申請をまとめて行いたい
等の事情により、ご自身で手続を行う方が負担が大きいという場合は司法書士に依頼されることをおすすめいたします。
無料見積もり受付中です
おとは司法書士事務所では、抵当権抹消登記とあわせて住所変更登記のご依頼も全国からインターネット申込にて受け付けております。
「専門家に相談したいが仕事等が忙しく時間が取れない」という方のサポートをさせていただきたいので、事務所にご来所いただくことなくメール・電話・郵送にて手続を進めることが可能です。
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