住宅ローンを完済したときに抵当権を抹消せず長年放置していた
亡くなった父親名義の実家の相続登記をしようと登記簿を見たら、完済した住宅ローンの抵当権が残ったままだった
おとはさん
上記のお二人のように完済後しばらく抵当権抹消登記を行わなかったケースでは、金融機関から受け取っているはずの「抵当権抹消登記に必要な書類」が見当たらないということが少なくありません。
書類を紛失してしまった場合に抵当権抹消登記はできるのでしょうか?詳しく解説いたします。
書類を紛失してしまった場合に抵当権抹消登記はできるのでしょうか?詳しく解説いたします。
目次
書類を紛失した場合の抵当権抹消登記
書類を紛失していても抵当権抹消登記は可能です。
どの書類を紛失しているかで手続がかわってきますので書類別に対処方法をお伝えいたします。
抵当権抹消登記を行うために必要な書類は以下の通りです。
- 抵当権が消滅していることを証する書面(解除証書、弁済証書など)
- 銀行の委任状
- 登記済証(抵当権設定契約証書)または 登記識別情報通知
紛失した書類ごとの対処方法
①と②は金融機関に再発行してもらいましょう
①の「抵当権が消滅していることを証する書面」と②の「銀行の委任状」は金融機関が発行している書類ですので、事情を説明し再発行してもらうことが可能です。
③は再発行できません
③の「登記済証または登記識別情報通知」は抵当権を設定した際に法務局から発行されており再発行することができません。③の書類を紛失した場合は、次の章で説明する「事前通知」という手続をとる必要があります。
事前通知
「登記済証または登記識別情報通知」を失くした場合には代替手段を利用して登記申請を行います。いくつか代替手段はありますが、抵当権抹消登記を行う場合は事前通知という方法を使うのが一般的です。
MEMO
抵当権抹消登記の場合の事前通知とは「事前通知」とは、登記官から登記義務者(金融機関)に対して「こんな抵当権抹消登記申請がされてますけど大丈夫ですか?問題なければ委任状と同じ印を押した上で2週間以内に法務局に返送してください」という通知が送られることをいいます。
金融機関からの返信が届いてからでなければ登記の処理は行われず、2週間以内に返信がなければ登記申請は却下されてしまいます。
事前通知を利用するためには、金融機関の実印が押されている委任状と金融機関の印鑑証明書を登記申請時に添付する必要があるので、金融機関に交付の依頼をしましょう。
まとめ
いかがでしたでしょうか?
書類を紛失しても抵当権は抹消できるが面倒な手続きが増えるということをお分かりいただけたと思います。
住宅ローンを完済された際は、早めに手続きされることをお勧めいたします。
当事務所は、書類を紛失した場合の抵当権抹消登記申請も全国各地からご依頼いただいております。金融機関への再発行の依頼等も代行いたしますので、金融機関とどのようなやり取りをすれば良いのか分からないと悩まれている方もご安心ください。(※ご本人からの依頼しか受け付けないという金融機関の場合は、金融機関とのやり取りがスムーズにいくよう依頼の仕方などについて分かりやすくご説明いたします。)
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