今回はマンションの『敷地の権利』について解説いたします。
「マンションの住宅ローンを完済したので抵当権抹消登記を行いたい」と考えている方はぜひお読みください。
目次
敷地利用権?敷地権?
マンションの抵当権抹消も、基本的には一般の土地建物(一戸建てなど)と変わるところはありません。
しかし『敷地権』という権利についてはマンションの場合のみ注意しなければなりません。
マンションをお持ちの皆さんは、ご自宅(マンションの「専有部分」といいます)の所有権を持っているという認識は強くあると思います。では、マンションが建っている土地(敷地)の権利はどうなっているかご存知ですか?
敷地利用権の中でも、専有部分と一体化して登記された敷地利用権のことを『敷地権』といいます。
「敷地利用権と専有部分の一体化」とは
敷地と建物は別個の不動産ですので、別々に処分(売却など)することができますし、登記記録もそれぞれ別々に作られます。一戸建てなど多くの建物の場合は下の図のようなイメージです。
しかし、「敷地権付区分建物」と呼ばれる建物の場合は専有部分と敷地が一体化しているため、原則、建物(専有部分)と敷地(敷地利用権)を別々に処分することができません(分離処分の禁止)。登記記録においても、敷地の権利については土地の登記記録ではなく建物(専有部分)の登記記録に記載されることとなっています。
「敷地利用権と専有部分の一体化」がされた建物のことを『敷地権付区分建物』といいます。
現在は、分譲マンションの多くが敷地権付区分建物です。
マンション特有の注意点
昭和58年の法改正により分離処分禁止の原則が定められたので、現在はほとんどのマンションが敷地権付区分建物となっています。
しかし、昭和の時代に建てられたマンションの中には現在も敷地権化されていないものや、あとから敷地権化されたというものもあります。
また、敷地権は1筆とは限りません。複数の敷地の上に建つマンションなども多くあります。
これらの事情により、登記申請書の記載や登記にかかる税金がかわってくることがありますので、抵当権抹消登記申請を行うときは事前に確認しておく必要があります。
以下はマンション特有の注意点です。登記記録から権利関係を読み取る際の参考にしてください。
- 敷地権の有無
- いつ敷地権化されたか
- 敷地権は何筆あるか
自分ひとりでできるのか不安だという方は、一度専門家にご相談されるのをお勧めいたします。
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